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大阪地方裁判所 昭和61年(わ)4391号 判決 1987年3月03日

本店所在地

大阪市淀川区宮原一丁目三番二〇号

ベルサンテ株式会社

(右代表者代表取締役 中野健剛)

本籍

大阪府茨木市平田台五九番地の一

住居

大阪府豊中市緑丘二丁目一〇番一三号

会社役員

中野健剛

昭和一七年四月二九日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官城祐一郎出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

1  被告人ベルサンテ株式会社を罰金一三〇〇万円に処する。

2  被告人中野健剛を懲役一年に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人ベルサンテ株式会社(以下、被告会社という。)は、大阪市淀川区宮原一丁目三番二〇号に本店を置き、健康美容・医療器具、レジャー用品、家具等の販売を目的とする当時資本金一五〇〇万円の株式会社であり、被告人中野健剛(以下、被告人という。)は被告会社の代表取締役として業務全般を統括していたものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一  被告会社の昭和五七年六月一日から同五八年五月三一日までの事業年度における所得金額が四二三八万一六三七円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったにもかかわらず、架空の仕入れを計上するなどの行為により、その所得の一部を秘匿したうえ、同五八年七月三〇日、大阪市淀川区木川東二丁目三番一号所在の所轄東淀川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七〇一万六九五八円で、これに対する法人税額が一五一万五四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一六二五万〇六〇〇円と右申告税額との差額一四七三万五二〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ

第二  被告会社の昭和五八年六月一日から同五九年五月三一日までの事業年度における所得金額が七二一五万〇六六三円(別紙(二)修正損益計算書参照)あったにもかかわらず、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿したうえ、同五九年七月三一日、前記東淀川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二四九九万二二三五円で、これに対する法人税額が九〇七万一〇〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額二九四九万〇四〇〇円と右申告税額との差額二〇四一万九四〇〇円(別紙(五)税額計算書参照)を免れ

第三  被告会社の昭和五九年六月一日から同六〇年五月三一日までの事業年度における所得金額が八一六五万八六四八円(別紙(三)修正損益計算書参照)あったにもかかわらず、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿したうえ、同六〇年七月三一日、前記東淀川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三七〇五万五〇八一円で、これに対する法人税額が一四〇四万三七〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額三三三四万五五〇〇円と右申告税額との差額一九三〇万一八〇〇円(別紙(五)税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全部の事実について

一  被告会社代表者兼被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書(証拠等関係カード検察官請求分番号33)

一  被告人に対する収税官吏の質問てん末書七通(前記番号26ないし32)

一  鹿島一則の検察官に対する供述調書(前記番号13)

一  鹿島一則に対する収税官吏の質問てん末書四通(前記番号9ないし12)

一  検察官作成の捜査報告書(前記番号34)

一  収税官吏作成の査察官調査書五通(前記番号15、16、18、23、24)

一  東淀川税務署長作成の青色申告承認の取消に関する証明書(前記番号8)

一  法人登記簿謄本(含閉鎖部分)(前記番号7)

判示第一及び第二の各事実について

一  収税官吏作成の査察官調査書二通(前記番号20、22)

判示第一の事実について

一  東淀川税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付のもの)(前記番号4)

一  収税官吏作成の脱税額計算書(前記番号1)

判示第二の事実について

一  東淀川税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付のもの)(前記番号5)

一  収税官吏作成の脱税額計算書(前記番号2)

判示第三の事実について

一  東淀川税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付のもの)(前記番号6)

一  収税官吏作成の脱税額計算書(前記番号3)

一  収税官吏作成の査察官調査書四通(前記番号14、17、19、21)

(法令の適用)

一  罰条

1  被告会社

判示各所為につき法人税法一五九条一、二項、一六四条一項

2  被告人

判示各所為につき法人税法一五九条一項

二  刑種の選択

被告人につきいずれも懲役刑選択

三  併合罪の処理

1  被告会社

刑法四五条前段、四八条二項

2  被告人

刑法四五条前段、四七本文、一〇条(犯情の最も重い判示第二の罪の刑に加重)

四  刑の執行猶予

被告人につき刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 松本信弘)

別紙(一)

修正損益計算書

自 昭和57年6月1日

至 昭和58年5月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙(一)

<省略>

別紙(二)

修正損益計算書

自 昭和58年6月1日

至 昭和59年5月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙(三)

修正損益計算書

自 昭和59年6月1日

至 昭和60年5月31日

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

別紙四

税額計算書

<省略>

別紙五

税額計算書

<省略>

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